介護職員等処遇改善加算(見える化要件)
令和6年6月の介護報酬改定において、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等加算」が一本化され「介護職員等処遇改善加算」が創設され、当事業所におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、
1.現行の介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
2.介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
3.介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。
3の「見える化」要件とは、2020年度からの算定要件で、介護サービスの情報公表
制度や自社のホームページを活用し、新加算の取得状況・賃金改善以外の処遇改善に関
する具体的な取組内容を公表している事です。
この要件に基づき、当事業所における処遇改善に関する具体的な取組につきまして、以下の通り公表いたします。
